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増値税納税義務時間の税金に関する実例分析

2017/3/11 10:22:00 24

増値税、納税義務、税金関連

我が国の税法の規定では、営業税、増値税、消費税と企業所得税は一定の納税義務期間であり、企業は納税申告時に、税法規定の納税義務時間によって、満額の期限内に申告納税しなければならない。

  増値税納税義務時間の税金関連条項

  (一)増値税納税義務時間の政策法律根拠

1、「国家税務総局の増値税納税義務の発生時間に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告[2011]第40号)は増値税の納税義務について次のように公告しています。

2、「中華人民共和国増値税暫定条例」(中華人民共和国国務院令第538号)第19条第1項の規定:「貨物または課税役務を販売する場合、増値税納税義務の発生時間は販売代金を受領した後、または販売代金の請求を受けた当日とする。先に領収書を発行する場合、領収書を発行する当日とする。」この条項には二層の意味があります。第一層の意味は増値税納税義務が似たような「収支実現制」の原則をとって、売上金を受け取り終わったり、販売金を請求したりする根拠があります。増値税納税義務の発生時間を確定する鍵です。第二層の意味は先に領収書を発行するので、即時に納税しなければならないということです。これは主に増値税専用領収書が税引受証であるため、現行の「チケットで税金に抵当する」徴収管理モードで、上流企業が領収書を発行して販売項目を確認しないと、下流企業は切符で控除し、増値税チェーンは断たれます。

3、「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財政部国家税務総局第50号令)の第38条の規定:「条例第19条第1項第(一)項に規定する受領販売金額または請求販売金証書を取得した当日は、販売決算方式によって、具体的には:

第一に、直接代金を受け取って商品を販売する方法をとって、商品が発送されるかどうかに関わらず、販売金を受け取ったり、販売金の請求書を取った当日である。

第二に、委託引受と委託銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、そしてTOEIC手続きを完了した当日。

第三に、売掛金と分割払い方式で貨物を販売し、書面契約で約定した入金日の当日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場合、貨物の発送当日に。

第四に、前受金で貨物を販売し、貨物が発送された当日のために、生産販売と生産期間が12ヶ月を超える大型機械設備、船舶、飛行機などの貨物は、前受金または書面契約で約定された入金期日を受け取る当日。

第五に、他の納税者に貨物の代理販売を委託し、代理販売会社の代理販売リストを受領するため、または全部または一部の代金を受領した当日。代理販売リストと代金を受け取っていない場合、代理販売の貨物を発送するために180日間を超えた当日。

第六に、課税役務を販売し、役務を提供するために、売上金を同時に受領し、又は販売金を請求する証拠を取得した日。

第七に、納税者が本細則第四条(三)項から第八項までに掲げる貨物の販売行為とみなし、貨物の移送の当日とする。

4、「財政部国家税務総局の鉄道輸送と郵便業を営業税改革の付加価値税試行に組み入れることに関する通知」(財政税[2013]106号)「別添1:営業税改定増値税試行実施弁法」第41条の規定:「増値税納税義務の発生時間は:

第一に、納税者は課税サービスを提供し、かつ販売代金を受領し、または販売代金の請求書を取得した当日。その中の売上金とは、納税者が課税サービスを提供する過程で、または完成した後に代金を受け取ることをいう。販売代金請求書を取得した当日は、書面契約で確定した支払期日を指す。書面契約または書面契約で支払期日が確定していない場合は、課税サービスが完了した当日を指す。

第二に、納税者が有形動産賃貸サービスを提供する場合、前受金方式を採用する場合、その納税義務の発生時間は前受金の当日とする。

第三に、納税者が本弁法第11条を発生し、課税サービスを提供すると見なし、その納税義務の発生時間は課税サービスの完了日とする。

第四に、増値税の源泉徴収義務が発生した日は納税者増値税の納税義務が発生した日とする。

  (二)異なる販売決算方式の増値税納税義務時間分析

「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財政部国家税務総局第50号令)第38条と「国家税務総局の増値税納税義務の発生時間に関する問題に関する公告」(国家税務総局)税務署公告[2011]第40号)は、販売決済方式の3つの増値税納税義務時間を確定しました。

第一の方法:直接入金モード。直接入金方式で貨物を販売し、貨物が発送され、かつ領収書が発行されていない場合、販売金を受領し、又は販売金の請求書を取得した当日。

第二の方式:売掛入金モード。売掛金と分割払い方式で商品を販売し、書面契約で約定した入金期日の当日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場合、貨物の発送当日に。

第三の方式:前受金パターン。前受金で貨物を販売し、貨物の発送日のために。

3つのレジスターモードの増値税納税義務の発生時間が違っています。また、実践の中で、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値税納税義務時間を判断するのは難しいです。そのため、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値税納税義務時間を判断します。一番近いところはやはり販売双方が締結した契約によって決められます。契約で確定された支払決済方式は、直接入金モード、売掛金回収モード及び前受金モードにおける増値税納税義務時間を判断する主な根拠である。また、「実質は形式より重い」という原則を考慮し、契約の約束内容が人々の一般常識に反する場合は、その実際の内容に基づいて判断します。異なった入金方式を区別する最も根本的な方法は、納税主体間で締結された販売契約の研究を重視し、「実質は形式より重い」と考えて判断することである。

  (三)増値税納税義務時間の確定技術

以上の増値税納税義務の発生時間に対する政策分析に基づいて、以下の6つの方面の増値税納税義務時間の確定技術を総括することができる。

1、契約書に明確に規定されています。直接に入金して商品を販売する場合、商品を相手に移送し、販売収入を仮評価して入金しましたが、販売金を取得しても、販売金の請求書を取得しても、販売領収書を発行していない場合、増値税義務の発生時間は販売金を取得するため、または請求販売金の証拠を取得した当日です。もし貨物が相手に移送されて、しかも代金を受け取って領収書を発行していない場合、増値税納税義務の発生時間は販売金を取得した当日となります。

2、企業が以下の六項目を販売とみなす場合、増値税納税義務の発生時間は貨物の移送日とする。

(1)二つ以上の機構を設置し、かつ統一した計算を行う納税者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いるが、関連機構は同一の県(市)にある場合を除く。

(2)自己生産または委託加工した貨物を非増値税課税項目に使用する。

(3)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。

(4)自産、委託加工または購入した貨物を投資として、他の単位又は個人の商工業者に提供する。

(5)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。

(6)自産、委託加工または購入した貨物を他の単位または個人に無償で贈呈する

3、契約の中で明確に規定し、売掛金と分割払い方式を採用する。商品を販売するの場合、書面契約の中に入金の約束がある場合、増値税納税義務の発生時間は書面契約で約定された入金日の当日とする。書面契約がない場合、または書面契約で入金日を約定していない場合、増値税納税義務の発生時間は貨物の当日とする。

4、契約書で明確に規定し、前受金で貨物を販売する場合、増値税納税義務の発生時間は貨物が発送した当日とする。

5、契約の中で明確に規定しています。委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売すると、増値税納税義務の発生時間は貨物を発送して、TOEIC手続きを完了する当日です。

6、他の納税者に貨物の代理販売を委託する場合、増値税納税義務の発生時間は、代理販売会社の代理販売リストを受領するか、または全部または一部の代金を受領した当日とする。販売明細書と商品代金を受け取っていない場合、増値税の納税義務は180日間の当日で販売されます。

7、営業改革で増加した納税者の増値税納税義務時間は納税者に課税サービスを提供し、販売代金を受領した後、または販売代金の請求書を取得した当日。先に領収書を発行したのは、領収書を発行した当日のためである。納税者が有形動産賃貸サービスを提供する場合、前受金方式を採用する場合、その納税義務の発生時間は前受金の当日とする。

(1)事件の紹介

2014年5月1日、一般納税者甲(確定者)は販売、設計、設置資質を有する一般納税者乙(請負者)と鉛製錬排煙ガス非定常制酸セットの装置工芸設備契約を締結し、総額3360万元(税金を含まない)である。その中の設計費用は60万元(税金は含まれていません)、設備売上は3000万元(税金は含まれていません)、据え付けと調整費用は300万元(税金は含まれていません)です。乙の設計業務はすでに国税局で営業改善業務として登録されています。契約の約束に従い、乙は設備の設計(土木建築設計を含まない)、製造、仕入れ、据付と調整を担当しています。契約工期は2014年5月1日~2015年2月28日です。その中の「契約代金と支払」には以下のように明記されています。

A、契約は双方の署名捺印によって効力が発生した7日間以内に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金として、合計1080万元を支払う。

B、乙が全部の設備の半製品を工事現場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080万元(その中に60万元の設計費用が含まれています)。

C、乙は工事のインストールが完了し、調整が合格したら、甲は乙に契約総額の20%を支払って、合計672万元(据付調整費用300万元を含む)。

D、装置の生産開始は基準達成で、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336万元になります。

E、運転操業後1年間、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336万元になる。

(2)増値税納税義務時間の確定

財政部、国家税務総局の「全国で交通運輸業と一部の現代サービス業営業税の証明増値税税収政策を展開することに関する通知」(財政税[2013]106号)の規定によると、税率の異なる販売貨物を兼用し、加工修理や労務サービスまたは課税サービスを提供する場合、高適用税率から。このケースの中の乙は設計、販売と取り付けの調整業務を兼用しています。そのうち、労務の増値税の税率は6%で、販売貨物の増値税の税率は17%で、調整役務を設置する営業税の税率は3%です。この契約は前受金で決済するか、それとも分割払いで決済するか、「実質的には形式より重い」という原則に基づいて、本判例には初回前受金がありますが、一部前受金に過ぎません。契約代金全体の支払状況から見て、実質的には分割払い方式です。によると税法乙の増値税納税義務時間は契約に約定された支払時間に基づいて増値税を納付する義務を履行しなければならない。具体的には以下の通りです

一つは契約書が双方の署名捺印を経て効力が発生した7日間以内に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金とし、合計1080万元の時に、税額計算根拠として増値税を申告して納付しなければならない。

第二に、乙が全部の設備の半製品を工事現場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080万元(その中に60万元の設計費用が含まれています)を支払う時、1020万元を付加価値税として計算して17%の増値税を申告するべきです。60万元を税金計算に基づいて6%の増値税を申告します。

第三に、乙の施工・据付が完了し、調整が合格した後、甲は乙に契約総額の20%を支払い、合計672万元(据付・調整費用300万元を含む)の場合、372万元を税金計算根拠として17%の増値税を申告する。

四、装置の生産開始によって基準達成に達し、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336万元の場合、336万元を税金計算根拠として17%の増値税を申告する。

五は運転して操業してから1年後、甲は乙に契約総額の10%を支払い、合計336万元を使用し、336万元を税金計算根拠として17%の増値税を申告する。

もちろん、多くの地方税務機関がこのケースは前金決済方式に適していると考えています。乙に貨物を発送する時、即ち乙が貨物を発送する当日に増値税の納税義務時間を確認するように要求します。つまり、乙が全部の設備の半完成品を工事現場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080万元(その中に60万元の設計費用が含まれています)を支払う時、売上高3000万元を計算税として計算して17%の増値税と60万元を納めます。このやり方は税法の規定に反すると思います。

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