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越境電子商取引の小売輸入税政策に関する通知

2016/3/28 10:58:00 61

電子商取引、関税、皮革

3月24日、財政部、税関総署、国家税務総局は電子商取引小売輸入税収政策の通知」、越境電子商取引の輸入商品の一回の取引制限値は2000元まで上げて、個人の年度の取引制限値は20000元です。関税+増値税+消費税”の組み合わせ。新政策は4月8日から実施されます。

  1、一筆の取引限度額が上昇し、郵便税は「関税+増値税+消費税」に調整される。

1)限度額調整:新政策は一回の取引制限値を元の1000元(香港・マカオ・台湾地区は800元)から2000元に引き上げ、同時に個人の年度取引制限値を20000元に設定する。

2)税率の調整:従来の政策では郵便税を徴収していますが、税率は4つの段階に分けられています。それぞれ10%、20%、30%、50%で、税額は50元以下なら免税です。例えば、銀行郵送の税率の50%の商品は、100元を超えないと税金を納める必要がありません。

新政策の下で、越境電子商取引の小売輸入商品は「関税+増値税+消費税」を徴収することに変わりました。関税については、限度額以下は免除され、一回の制限値を超えて、累積した後に個人の年度の制限値を超える一回の取引、及び完税価格が2000元の制限値を超える単一の不可分商品は、いずれも一般貿易方式で全額課税されます。増値税、消費税については、免税額を取り消して、しばらく法定課税額の70%から徴収されます。

  2、政策調整は異なる種類と価格の商品に対して異なる影響を与え、中級化粧品は受益する。

限度額と税率の調整は、異なる種類や価格に対する商品の影響が違っています。化粧品を例にします。

100元以下の化粧品の税金は引き上げられます。もとの政策では、化粧品は50%の税率で郵送税を納めますが、50元以上でないと徴収されません。新しい政策の下で11.9%の増値税と21%の消費税を納めなければならなくて、総合的な税金負担は41.6%まで引き上げます。

100-200元の化粧品の税金は下がります。元の政策では50%の郵便税を納めなければなりませんが、新政策では11.9%の増値税と21%の消費税を納めなければなりません。総合税金は41.6%です。

2000元以上の化粧品の税金は上昇して下がっています。元の政策では50%の郵便税を納めています。新政策では11.9%の増値税と21%の消費税を除いて関税を納めなければなりません。関税が5.9%の場合、総合税金は50%です。化粧品の関税は2%-20%(化粧品の2%で、香水/唇用化粧品/目用化粧品などの10%で、爪用化粧品の15%)なので、関税は5.9%以下の化粧品の総合税負担が低くなります。

一部の品目の総合税負担を測定しましたが、限度額以内の商品に対して、化粧品とウイスキーの総合税負担がやや下がりました。バッグ、金銀アクセサリーの税金が上昇し、高級スイスの腕時計の税金はほぼ横ばいです。限度額を超えた商品については、税金負担はそれぞれ異なる程度の向上があり、単価2000元以上の商品需要または灰色の買い替えルートがある。

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