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声も登録商標になります。

2016/2/23 22:00:00 32

音声、登録商標、申請

わが国初の音声商標の初審公告が発表された。

このようなニュースを見て、知己達は驚きましたか?

何ですか?文字と図形は登録商標を申請することができて、音さえできますか?知識さんは先に肯定的に答えて、はい!それから、音声の商標はどういうことですか?

「商標法」では、自然人、法人または他の組織の商品と他人の商品を区別できるマークは、文字、図形、アルファベット、数字、三次元マーク、色の組み合わせと音などを含み、これらの要素の組み合わせは商標として登録することができます。

「商標法」の規定から見れば、音声は確かに登録商標を申請することができます。これも実際の需要と国際商標分野の発展状況に合致しています。

消費者が日常生活の中で最もよく見られる商標の種類はやはり文字商標、図形商標及び各種の組合せ商標であるが、初めての音声商標の公告発表以来、音声商標の登録申請がますます多くなり、商標局の審査を通じた音声商標もますます多くなることは想像に難くない。

このように見ると、音声商標は日常消費の分野に現れている。

登録申請の音声商標はどのような条件を備えていますか?音声商標という概念をどう理解すればいいですか?

音声商標とは、音、単音で構成される音階、さらに音符で構成される楽曲、音楽を標識として商品やサービスを区別する商標のことです。

音楽の音や非音楽の音はいずれも音声の商標の構成要素になることができますが、しかし、すべての音声の商標はすべて通ることができるわけではありません。

商標局

審査で登録されたもの。

を選択します

商標法

」は、登録を申請する商標には、著しい特徴があって、識別しやすく、他人が先に取得した合法的な権利と衝突してはならないと規定しています。

「商標法」で登録商標を申請するには条件が必要です。登録を申請する音声商標はどのような特徴を備えていなければならないですか?

まず、登録を申請する音声商標は顕著であるべきである。

音声の商標にとって、その著しい性は固有の著しい性と著しい性を獲得することに分けます。

その中で、固有の著しい性は、音の内容と音の長さの両方から考えることができる。

音声の内容については、その内容が商品とのつながりが緊密でないほど顕著である。

例えば、水の音を飲み物に使うということは、服に使うよりも明らかです。

音の長さに関しては、一つから二つの音符だけを含む音楽の断片は、顕著性を持ちにくいのは当然である。

音声タグ

長ければ長いほどいいというものでもないです。

これは、その長さに応じて、音声の商標の識別性を判断するものです。

第二に、登録を申請する音声商標は機能性を有してはならない。

標識の機能性とは、その標識の特性または構成要素が商品そのものの特性または正常な使用によって避けられないことをいう。

たとえば、キーボードを打つ音が商品の音声商標として機能しない場合、消費者はどうやって違う商品を区別しますか?

最後に、登録申請の音声商標は順調に商標局の審査を通過したいです。また専門知識産権管理ソフトの知識庫宝の助けを借りる必要があります。

普通の人にとっては、商標登録申請や関連資料の提出、商標近似防止など、自分の力で処理するのは難しいです。これは知庫宝の力を借りる必要があります。


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部門の職権範囲内に属する事項又は上級機関の授権を経て、部門に委託して取り扱う事項に対しては、直接に関係部門に回して処理してもらうべきである。二つ以上の部門が取り扱う公文書が必要であれば、主催部門を明確にしなければならない。