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2014年ウール、毛条輸入国別関税割当額管理実施細則

2013/12/13 13:46:00 33

2014年、ウール、毛条、輸入、関税、割当額、管理、実施、細則、商務部

<p>【発行単位】<a>税関総署<p>
<p>【発行文号】公告2013年第86号</p>
<p>【公開日】2013-12-2<p>
<p>一、国別割当額は契約書「先取り」による分配方式を実行します。申請者はウール、毛条輸入契約及び関連資料により工商登録所在地の商務部授権機構(中央管理の企業は直接商務部に額面許可証事務局を割り当て、以下同じ)に国別割当額申請(加工貿易を含む)を提出する。</p>
<p><a href=「http://sjfzxm.com/news/index_q.asp」羊毛><a>、毛条国別割当申請書(以下、「申請書」という)は、商務部の授権機関で受け取るか、商務部のウェブサイト(http:/www.mofcomp.gov.cn)からダウンロードすることができます。「申請書」の輸入契約書の原産地欄はニュージーランドのみです。</p>
<p>二、2014年9月30日までに、ウール、毛糸の国別割当額はそれぞれ以下のように申請します。
<p>ウール。実績申請者(2013年羊毛国別割当額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した羊毛国別割当額は、2013年同じ貿易方式の国別割当額の下から輸入する数量を超えない。</p>
<p>毛条。実績のある申請者(2013年の毛条グローバル関税割当額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した毛条国別割当額は2013年の同じ貿易方式における世界関税割当額の輸入数量の20%を超えないとともに、申請者ごとに毛条が申請できる総量は50トンを超えない。</p>
<p>国別割当額の発行数が累計2014年の羊毛、毛条国別割当額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。</p>
<p>三、2014年9月30日以降、国別割当額の申請が完了していない場合、上記の実績申請者はすでに第二条に規定された輸入数量を完成しており、商務部の承認を経て国別割当額の申請を継続することができる。商務部の認可を受けた他の申請者(2013年のウール或いは毛条のグローバル関税割当額を持っていて、しかも輸入実績があるが、国別割当額がない、または新たに建設して生産を開始し、また羊毛、毛条の年間加工能力が5000トン以上の企業を指す)は国別割当額を申請することができます。</p>
<p>四、国別割当証明は「農産物輸入関税割当証」を使用するが、割当証備考欄には「ニュージーランドウール、毛条国別割当額」と明記する必要がある。クォータカードの表示数量は洗浄/公定数量です。</p>
<p>5、国別割当権所有者が輸入する場合、輸入羊毛の洗浄・公定数量を税関に申告し、関連の「農産物輸入関税割当証」を提出すること。税関の審査を経て、「中新自由貿易協定」の関連規定に適合している場合は、「中新自由貿易協定」の協定税率が適用されます。「中新自由貿易協定」の関連規定に適合していない場合は、最恵国の税率または普通税率が適用されます。</p>
<p>六、国別割当申請条件、手順、割当証明書の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則等は『2014年ウール、毛条輸入関税割当額管理実施細則』(商務部公告2013年第67号)に従って実行する。</p>
<p>ビジネス部<p>
<p><a href=「http://sjfzxm.com/news/index q.asp」税関総署<a><p>
<p>2013年12月2日<p>
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