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増値税の課税調整に関する国家税総局の通知

2013/7/8 15:34:00 187

増値税、税金、税金、政策法規

<p>一、中華人民共和国国内<a href=“http:/sjfzxm.com/news/indexup.asp”>増値税<a>納税者はいずれも本公告の規定に従って増値税納税申告を行うべきです。

</p>


<p><strong><span id=「13726904387 S」style=「display:none」><span><strong>二、納税申告資料<strong><p>


<p><p>


<p>納税申告書には、納税申告書とその添付資料と納税申告の他の資料が含まれています。

</p>


<p><strong>(一)納税申告書とその添付資料<strong><p>


<p>1.増値税一般納税者(以下、一般納税者という)納税申告書とその添付資料は以下を含む。


<p>(1)「増値税納税申告書(一般納税者適用)」。

</p>


<p>(2)「増値税納税申告書添付資料(一)」(今期販売状況明細)。

</p>


<p>(3)「増値税納税申告書添付資料(二)」(当期仕入税額明細)。

</p>


<p>(4)「増値税<a href=「http://sjfzxm.com/news/index_c.asp」税金<a>申告表添付資料(三)」(課税サービス控除項目明細)。

</p>


<p>一般納税者が課税サービスを提供し、課税サービスの売上高を確定する際、関連規定により取得した全部の価格と価格外費用から代金を差し引くことができる場合は、「増値税納税申告表添付資料(三)」を記入する必要があります。

その他の状況は添付資料を記入しません。

</p>


<p>(5)「増値税納税申告書添付資料(四)」(税収控除状況表)。

</p>


<p>(6)「固定資産の仕入税額控除状況表」。

</p>


<p>2.増値税小規模納税者(以下、小規模納税者という)納税申告書とその添付資料は以下を含む。


<p>(1)「増値税納税申告書(小規模納税者適用)」。

</p>


<p>(2)「増値税納税申告書(小規模納税者適用)添付資料」。

</p>


<p>小規模納税者が課税サービスを提供し、課税サービスの売上高を確定する場合、関連規定により取得した全部の価格と価格外費用から代金を差し引くことができる場合は、「増値税納税申告書(小規模納税者適用)添付資料」を記入する必要があります。

その他の状況は添付資料を記入しません。

</p>


<p>3.上記納税申告書と添付資料の見本と記入説明は添付ファイルをご参照ください。

</p>


<p><strong>(二)<a>その他の資料<strong><p>


<p>1.発行済みの税金コントロール「自動車販売統一領収書」と普通領収書の控え書。

</p>


<p>2.控除条件に適合し、当期に控除申告した偽造防止税控「増値税専用領収書」、「貨物運輸業増値税専用領収書」、税控「自動車販売統一領収書」の控除書。

</p>


<p>規定により相殺でき、また当期に控除を申告する「道路、内河貨物運輸業統一領収書」の控除書。

</p>


<p>3.控除条件に適合し、かつ当期に控除申告した税関輸入増値税専用納付書、農産物購入により取得した一般領収書、鉄道運輸費用精算書のコピー。

</p>


<p>規定により相殺でき、当期に控除を申告する他の運送費用精算書の写し。

</p>


<p>4.控除条件に適合し、かつ当期に控除を申告する中華人民共和国の税収納付証明書とそのリストには、書面契約、支払証明書と国外単位の請求書または領収書が記載されています。

</p>


<p>5.既に発行された農産物購入証明書の保存頁または報告書の検査書。

</p>


<p>6.納税者が課税サービスを提供し、課税サービスの売上高を確定する際、関連規定に従って取得した全部の価格と価格外費用から価格を差し引いた合法的な証憑とそのリスト。

</p>


<p>7.税務機関が定めるその他の資料を主管する。

</p>


<p><strong>(三)納税申告書とその添付資料は必報資料です。

納税申告の他の資料の準備要求は各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局が確定する。

</strong></p>


<p>三、主管税務機関は増値税納税申告の宣伝と指導をしっかりと行うべきです。

</p>


<p>四、本公告は2013年9月1日から施行する。

「国家税務総局の増値税納税申告の調整に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第66号)、「国家税務総局の北京など8省市の営業税改定に関する増値税試行の増値税納税申告に関する事項に関する公告」(国家税務総局の公告2012年第43号)は同時に廃止される。

</p>


<p>ここでお知らせします。

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