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衛生部:健康診断機関が偽証を発行したら最高5千元の罰金が科せられます。
昨日、厚生労働省がウェブサイトで発表した「健康診断機関管理弁法(意見募集稿)」では、健康診断機関が勝手に検査を受けた人の個人情報を散布したり、漏洩したりしてはいけないと明らかにしました。虚偽の健康診断の結果を故意に発行すると、公衆衛生の安全を脅かす可能性がある場合、最高5000元の罰金を科し、「医療機関営業許可証」を取り上げることになります。_健康診断機関の管理を強化し、健康診断行為を規範化し、健康診断の質と水準を向上させるために、衛生部が専門家を組織して「健康診断機関管理弁法(意見募集稿)」(以下、「弁法」という)を制定した。「弁法」では、健康診断機関は健康診断サービスのコンピュータ自動化管理を段階的に実現し、電子健康ファイルの管理作業を行い、健康診断情報の真実、完全、正確及び安全秘密を確保すると規定しています。検診者の同意を得ていない場合、検診機関は勝手に検閲者の個人情報を散布したり、漏洩したりしてはいけません。健康診断機関は、受検者の個人健診情報の保存はカルテの保存時間を参照してください。『弁法』の第39条は明らかであり、健康診断機関は故意に虚偽の証明書を発行し、衛生行政部門は警告を与え、3000元以下の罰金を科すことができる。健康診断機関が虚偽の健康診断の結果を発行したり、証明書を発行したりした場合、または公共衛生の安全を脅かす可能性がある場合、衛生行政部門は3000元以上5000元以下の罰金を科し、「医療機関営業許可証」を破棄します。また、「弁法」では、身体検査機関が自身の能力と条件に基づいて衛生行政部門が検定した健診範囲と項目内で健診業務を行うべきであり、許可なしに勝手に増加または変更してはいけない。健康診断機関は救急器材と薬品を配備し、応急対応策を制定しなければなりません。この「弁法」はまた、健診機関が受検者に対して創検査(特殊検査)を実施する場合、事前に受検者に告知し、受検者と事情を知っている旨の同意書を締結することを強調している。応急以外に、健康診断機関は受検者を治療してはいけません。衛生行政部門の許可を得た一般医療処置は除外します。健康診断機関は薬品、保健品、保健機器などを販売してはいけません。_外出健診許可を取得した健診センターは、外出ごとに健康診断活動の前に少なくとも5つの業務に対して、衛生行政部門に書類を提出して記録してください。検診現場の標本収集、運送と検査検査の条件に合致した書面説明を含みます。医療廃棄物処理と検体現場検査後の清潔、消毒の施設と方案など。外出健診は放射線検査にかかわるもので、法定に該当する専用健診車を使用しなければなりません。専用の健康診断車は衛生技術検査部門によって認証され、衛生行政部門に報告して記録に載せなければなりません。
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