ホームページ >

海外所得を控除するための課税回避計画を利用する。

2007/6/25 11:05:00 6375

税法の規定:納税義務者が中国国外から取得した所得は、課税額の中からすでに国外で納付した個人所得税の税額を控除することができます。

但し、控除額は当該納税義務者の国外所得を我が国の税法の規定に従って計算した課税額を通過してはならない。

どのように正確で効果的に控除される税額を計算しますか?

次の例を見てください。例:ある中国の納税者は、B国で課税所得を取得します。

その中:B国のある会社に勤めていて、給料は60000元です。また、特有の技術使用権を提供しています。一回の給料は30000元です。上記の二つの収入はB国で個人所得税は5200元です。

    按照我国税法规定的费用减除标准和税率该纳税义务人应缴纳的税额(该应纳税额即为抵减限额)如下:     1.工资所得:     每月应纳税额=(5000-4000)×10%-25=75(元)     全年应纳税额=75×12=900(元)     2.特许权使用费所得:     应纳税额=30000×(1-20%)×20%=4800(元)     抵减限额=900+4800=5700(元)     根据计算结果,该纳税人应缴纳5700元的个人所得税。

この人はすでにB国で個人所得税5200元を納めていますので、減額額額を下回りました。全部控除できます。中国では差額の部分だけ500元(5700-5200)を払えばいいです。

もしこの人がB国で5900元の個人所得税を納めた場合、控除額200元を超えたら、中国では個人所得税を再納付しなくてもいいです。超過した200元は今後5つの納税年度のB国で限度額を減額した残高の中で減額されます。

ヽoo。ツ

  • 関連記事

追加控除費用を利用した税金回避計画

商工税務
|
2007/6/25 11:04:00
6398

納税者の身分を利用して認定された税金回避計画

商工税務
|
2007/6/25 11:04:00
6362

課税所得額を利用する原則として税金を節税する方針。

商工税務
|
2007/6/25 11:04:00
6393

個人投資の所得税計画(1)

商工税務
|
2007/6/25 11:03:00
6371

個人投資の所得税計画(2)

商工税務
|
2007/6/25 11:03:00
6417
次の文章を読みます

分割申告による納税の回避策

個人所得税は、納税義務者が取得した役務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、利息、配当金、配当金所得、財産賃貸所得、偶発所得及びその他所得の7つの所得に対して、いずれも次の計算による課税を明確にするものである。控除費用は毎回の課税所得額の大きさによって、定額と定率の二つの基準が定められているので、納税義務者の合法的な利益を守る観点から、正確に「次」を分けて、非常に重くなる。